以下は、業務別の標準的な料金の目安として、主要業務を一覧にしたものです。
実際の料金はご依頼の内容・規模・作業量に応じてお見積もりいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
社会保険労務士報酬額表
消費税10%相当額込みの金額です。
1.顧問報酬(顧問契約に係る報酬)
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(三事業に係る給付申請を除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算・現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基礎届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
| 人員数 | 4人以下 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 | 50~69人 | 70~99人 | 100~149人 | 150~199人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬月額 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 88,000円 | 110,000円 | 143,000円 | 176,000円 |
(注1)人員数は、事業主、役員と全従業員の合計です。
(注2)200人以上については別途協議とします。
(注3)建設業は、上記の金額に50%を加算します。
2.手続報酬(個別契約に係る報酬)
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬です。
(1)関係法令に基づく諸届等
| ①諸届・報告 | 16,500円 |
|---|---|
| ②許認可申請 | 33,000円 |
(2)就業規則、諸規程等の作成・変更
| ①就業規則の作成 | 220,000円 |
|---|---|
| ②就業規則の変更 | 協議 |
| ③賃金・退職金・旅費等諸規程 | 各110,000円 |
| ④安全・衛生管理等諸規程 | 各110,000円 |
| ⑤寄宿舎規則 | 110,000円 |
(注)内容が複雑又は多岐にわたる場合には別途協議により加算します。
(3)労働・社会保険の新規適用、廃止届
新規適用
| 法令規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
|---|---|---|
| 1~4人 | 88,000円 | 55,000円 |
| 5~9人 | 110,000円 | 77,000円 |
| 10~19人 | 132,000円 | 99,000円 |
| 20人以上 | 1人増す毎に1,100円を加算する。 | |
適用廃止
| 法令規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
|---|---|---|
| 10人未満 | 55,000円 | 55,000円 |
| 10人以上 | 1人増す毎に1,100円を加算する。 | |
(注1)法令規模欄の人数は被保険者数とします。
(注2)廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続を作成する場合は、1件につき5,500円を加算します。
(4)保険料の算定・申告
| 法令規模 | 健康保険・厚生年金保険 月額算定基礎届・月額変更届 |
労働保険料 概算・確定申告 | ||
|---|---|---|---|---|
| 継続事業 | 一括有期事業 | 有期事業 | ||
| 1人~9人 | 33,000円 | 33,000円 |
工事件数24件未満 44,000円 24件以上48件未満 66,000円 48件以上 協議 |
55,000円 |
| 10人~19人 | 44,000円 | 44,000円 | ||
| 20人~29人 | 55,000円 | 55,000円 | ||
| 30人~39人 | 66,000円 | 66,000円 | ||
| 40人~49人 | 77,000円 | |||
| 50人以上 | 協議 | 協議 | ||
(注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごとに22,000円を加算します。
(注2)規模欄は被保険者数とします。
(5)保険給付申請・請求
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 健保・労災給付請求(一般的なもの) | 33,000円 |
| 健保・労災給付請求(複雑なもの) | 協議 |
| 年金(厚年・国年・基金)給付請求 | 33,000円 |
| 第三者行為による保険給付請求(労災の場合) | 88,000円 |
| 第三者行為による保険給付請求(健保の場合) | 66,000円 |
| 高年齢雇用継続給付に係る給付申請(証明書・確認票を含む、1件につき) | 16,500円 |
| 育児休業給付に係る給付申請(支給申請、1回につき) | 11,000円 |
| 雇用保険三事業に係る給付申請(資格決定申請) | 66,000円 |
| 雇用保険三事業に係る給付申請(支給申請) | 44,000円 |
| 労災保険の特別加入(海外派遣)に係る給付請求 | 33,000円 |
| その他の申請等 | 22,000円 |
(6)健保組合・厚年基金への編入
| 健保組合 | 110,000円 |
|---|---|
| 厚年基金 | 110,000円 |
(7)労働安全衛生
①一般的な諸報告・提出書類
労働安全衛生関係手数料令又は代行機関で定められている手続関係書類提出に必要な手数料は、下記の報酬金額には含んでおりません。
| ボイラー設置報告 | 55,000円 |
|---|---|
| 第2種圧力容器、小型ボイラー設置報告、エックス線写真等提出、クレーン、移動式クレーン設置報告 | 44,000円 |
| 上記以外の各種報告 | 22,000円 |
②現場確認を要する等複雑な諸報告
| 事故報告(火災・爆発・建設物の倒壊・ボイラー・クレーン等を含む) | 66,000円 |
|---|---|
| 労働者死傷病報告(休業4日以上) | 22,000円 |
| 上記に準ずるもの、及び重大災害等特に複雑なもの(現場確認を含む) | 協議 |
③一般的な諸届(共同企業体代表者届・変更届等)
| 一般的な諸届 | 16,500円 |
|---|
④複雑な諸届(明細書・構造図・建築関係図面又は有害性調査結果報告、その他必要な書類及び資料の収集、図面の作成を含む)
| クレーン設置届 | 231,000円 |
|---|---|
| ボイラー設置届 | 220,000円 |
| 有機溶剤・特定化学物質・放射線装置室・粉じん作業、事務所換気の各設置届 | 110,000円 |
| 建設物、機械等設置・移転、変更届(300㎡未満) | 88,000円 |
| 新規化学物質製造・輸入届 | 33,000円 |
| 上記に準ずるもの、又は設計、強度計算を要するものあるいは落成検査立会等 | 協議 |
⑤一般的な申請書(各種免許・各種免許試験受験申請、ボイラー、第1種圧力容器、クレーン等性能検査申請等・1件につき)
| 一般的な申請書 | 16,500円 |
|---|
⑥複雑な申請(構造図、付属品図、組立図、強度計算基礎数値、その他必要資料の収集後の明細書、図面、強度計算書の作成等)
| ボイラー、第1種圧力容器、クレーン等製造許可申請(1種目につき) | 275,000円 |
|---|---|
| 同時に1種目増すごとに加算 | 110,000円 |
| 個別検定申請 | 71,500円 |
| 上記に準ずるもの、または設計、強度計算、図面作成、証明書等の入手、許可調査、検査の立会、現場確認等 | 協議 |
(8)その他各法関係
①職業安定法
| 求人の申込(一般) | 27,500円 |
|---|---|
| 求人の申込(学卒) | 44,000円 |
②労働者派遣法
| 一般労働者派遣事業許可申請 | 220,000円 |
|---|---|
| 特定労働者派遣事業届 | 110,000円 |
| 労働者派遣事業廃止届 | 55,000円 |
| その他の申請・報告・届・変更 | 33,000円 |
③最低賃金法
| 適用除外申請 | 33,000円 |
|---|
④船員保険法・国民健康保険法・老人保健法・国民年金法・児童手当法等:健康保険法・厚生年金保険法の手続報酬に準じます。
⑤労働福祉事業団法・雇用促進事業団法・年金福祉事業団法・中小企業退職金共済法、その他労働社会保険諸法令に基づく各種融資:
基本料金110,000円に融資額の0.5%及びその消費税額を加算した額とします。(ただし、融資額が1,000万円を超えるものについては、その超える部分についての加算率は、別途依頼者と協議します。)
⑥地域雇用開発等促進法その他労働社会保険諸法令に基づく各種助成金:
一つの申請・請求毎に基本料金110,000円に助成額の2%及びその消費税額を加算した額とします。(ただし、助成額が5,000万円を超えるものについては、その超える部分についての加算率は、別途依頼者と協議します。)
⑦労働社会保険諸法令に基づく不服申立
| 審査請求 | 110,000円 |
|---|---|
| 異議申立 | 110,000円 |
| 再審査請求 | 165,000円 |
3.人事・労務管理報酬
人事労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事労務管理に関する下記の項目につき、相談・指導、企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合に受ける報酬です。
| 項目 | 相談・指導 | 企画・立案 | 運用・指導 | 例示 |
|---|---|---|---|---|
| ①雇用管理 | 55,000円 | 550,000円 | 55,000円 | ①要員計画 ②採用基準 ③適性検査 ④配置・異動計画 ⑤昇進・昇格計画 ⑥職務再編成 ⑦休職制度 ⑧定年制度 ⑨雇用調整等 |
| ②人事管理 | 110,000円 | 1,100,000円 | 110,000円 | ①職務調査・分析 ②職務記述書・明細書 ③職務評価 ④人事記録 ⑤人事考課 ⑥職務分掌 ⑦自己申告等 |
| ③教育訓練 | 110,000円 | 550,000円 | 110,000円 | ①教育訓練計画(新入社員研修、中堅社員研修、技能訓練、監督者訓練、管理者教育等) |
| ④賃金管理 | 110,000円 | 1,100,000円 | 110,000円 | ①賃金水準検討 ②賃金体系 ③賞与 ④退職金 ⑤付加価値・労働分配 |
| ⑤労働時間管理 | 110,000円 | 1,100,000円 | 110,000円 | ①労働時間 ②フレックスタイム ③週休二日 ④休日・休暇 ⑤労働時間短縮 |
| ⑥安全・衛生管理 | 110,000円 | 1,100,000円 | 110,000円 | ①安全・衛生管理計画 ②施設改善 ③作業改善 ④安全・衛生管理組織 ⑤安全・衛生教育 ⑥KYT(ゼロ災運動) ⑦健康管理 ⑧総合的健康の保持・増進 |
| ⑦人間関係管理 | 110,000円 | 1,100,000円 | 110,000円 | ①提案制度 ②社内報 ③カウンセリング ④コミュニケーション ⑤モラールサーベイ |
| ⑧企業福祉 | 110,000円 | 550,000円 | 110,000円 | ①財形 ②社内預金 ③共済 ④慶弔金 ⑤レクリエーション ⑥定年退職前教育 ⑦企業年金 |
| ⑨労務計画 | 110,000円 | 550,000円 | 110,000円 | ①労務方針 ②労務計画 |
| ⑩労務監査 | 110,000円 | 550,000円 | 110,000円 | ①監査計画 ②労務監査 ③監査報告 |
| ⑪労使関係管理 | 110,000円 | 1,650,000円 | 110,000円 | ①労使協議制度 ②労使懇談制度 ③苦情処理制度 |
(注1)この人事・労務管理報酬に係る企画・立案の報酬は、従業員規模50人を基礎にして定めたものです。
(注2)人事・労務管理全般に係る相談・指導のみを顧問として行う場合においては、別途依頼者と協議します。
(注3)例示は、各項目の一般的内容を説明したものです。
4.相談・立会等報酬
| 相談報酬(1時間につき) | 11,000円 |
|---|---|
| 立会報酬(1時間につき) | 16,500円 |
| 調査報酬(1時間につき) | 11,000円 |
相談報酬:労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬です。(※高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議します。)
立会報酬:関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬です。(注:立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず申し受けます。)
調査報酬:依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬です。
5.旅費・日当・宿泊費
旅費・日当・宿泊費は、依頼業務に関し出張した場合に受けるものとする。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 旅費 | 実費 | 鉄道(グリーン)、航空機、船(特等) |
| 宿泊費 | 実費 | - |
| 日当 | 1日55,000円 | - |
6.給与計算事務
| 項目 | 1回あたりの料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 22,000円 | 給与支給対象4人まで基本料金に含みます。 |
| 加算料金 | 550円 | 5人以上は、1人増すごとに基本料金に加算します。 |
(注)賞与計算・臨時給与計算の料金については、給与計算に準じます。
7.その他
-
(1)報酬の特例
①業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議します。
②手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議します。 - (2)印紙代、手数料その他 手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるものとします。
- (3)緊急依頼 特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算します。
-
(4)新規受託時の着手料
受託にあたっては、着手料として次の額を受けることができる。
①顧問報酬を受ける場合:月額報酬の2ヶ月分以内
②手続報酬を受ける場合:当該報酬額の範囲内
③人事・労務管理報酬を受ける場合:当該報酬額の50%以内 - (5)建設業・造船業・林業の報酬 建設業・造船業及び林業については、50%までを加算します。
- (6)解約の報酬 依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を申し受けます。
- (7)災害、その他特別の事情がある場合の報酬 依頼者に災害その他特別の事情がある場合は、報酬を減免することができるものとします。
ご相談・お問い合わせ
詳しいお見積もりをご希望の方はお気軽にご相談ください。
お問い合わせは、労務・採用・キャリア等に関するご相談をお待ちしています。
サービス・広告・営業のご連絡はお受けできません。ご了承ください。